集団的自衛権

「法の番人」内閣法制局の矜持

「法の番人」内閣法制局の矜持

 「こういった細かい類型を出してきているのは、集団的自衛権の行使という根拠でもないと説明できないし、こういうことをする必要があるから集団的自衛権を行使できるようにすべきだという主張のためですよね。でも、それならこんな仮想的な事例を出さなくても、外国での戦争ができないのを、外国での戦争ができるようにしたいと言えばいい。そう言わず、なぜこんな非現実的な類型をたくさん作るのか、よくわからないですね。・・集団的自衛権の行使でないと説明できないから憲法解釈を変えるべきだと言われると、『そうですか、ならば憲法改正ですね』としか答えようがないですね。」
 著者阪田雅裕氏のスタンスは明快である。それは、戦後ずっと自民党政権のもとで積み上げられてきた憲法解釈がはっきりしているからである。
 自衛権の発動については、政府見解としての三要件が示されている。
 1, わが国に対する急迫不正の侵害があること
 2, これを排除するために他の適当な手段がないこと
 3, 必要最小限の実力行使にとどまるべきこと
 これも、偶発的な事例や、個別艦船への攻撃などの問題ではなく、「国または国に準じる組織」による武力攻撃という基本ラインははっきりしている。あなたの国はわが国に対して戦争を仕掛けてきているのですね、という明確な認識をもった上での対応だということ。基本的な評価の問題であって、個別の事件の問題ではない。
 そして、現在の憲法9条では、これ以外の武力行使はできないのだ、という見解。ここは、極めて明快でしかも単純である。もし、時代が変わったから、国際情勢が変わったから、武力行使の必要が生まれているというのなら、憲法を変えてからにしてくださいよ、と。国民的議論を経て、定められた手続きを経ておこなわれるのが当然であり、一内閣の解釈変更でできる問題ではないと。
 シンプルなことだ。
 この著書では、内閣法制局の概要から、PKOや周辺事態法への法制局のこれまでの対応までしっかりと説明されている。それによってこのシンプルな見解が、より重みを持って迫ってくる。戦後の日本の歩みの柱のひとつに当たるものとして、もう一度頭を巡らせてみる。